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24.7×17.5㎝
【体裁】元々紙縒りで綴じていたものに新たに表紙を付けた。その証拠に、表紙のはみ出た箇所を中に折り込んだ部分には白紙が貼られていない。
墨付き59丁(表紙に当たる部分は除く)
表紙には
無免録 上下 全
とある。
【内題】『無免録述巻之上・下』
【内容】1901年頃まで広く活用されていた、『変死傷検視必携書』である。
無免録述巻之上 1丁表~19丁裏
無免録述巻之下 20丁表~58丁表
奥書 59丁表
【刊期】
(奥書) 右無免録之儀者恩借冩之故不許他見者也
天保七(1836)丙申十一月吉日
於江府冩ス
山賀氏尚備主
【因みに】早稲田大学図書館蔵本の
『無寃録述. 巻之上・下』/ 王与 編輯・河合尚久 訳を見つけた。
著者/作者 王 与
出版事項 浪花(大坂) : 松村九兵衛、 寛政11[1799]
形態 2冊 ; 25cm
内容等
序題:新註無寃録
序:山叟ほか
東都崇文堂明和5年刊の求版
これと出品本を比べてみた。
半丁の行数は同じだし、漢字・仮名も全く同じ。同じ板本かと思ったが、雰囲気が違う。早稲田大学図書館蔵本には所々文字のかすれが見られ、出品本にはその部分ははっきりしている。前者は「寛政11[1799](明和5(1768)年刊の求版)」、後者は「天保七(1836)年(奥書)」だから逆算して、70年ばかりの間に板木がすり減ったって事か。
が、下巻の53丁表、最後の行
「○墻ナド倒レカゝルカ又・・・・」【画像5と画像10の1つ目参照】
の前に 「壓死」が抜けているし
同様に下巻54丁表2行目
「○牛馬ニ踏殺サレタ屍・・・・」【画像6と画像10の2つ目参照】
の前に 「馬踏死」が抜けている。
従って、以降、2行分のずれが最後まで見られる。
ただ、早稲田大学図書館蔵本で2行ほど擦れて見えにくくなっている箇所は、出品本では、下巻55丁裏4行目、【画像7と画像10の3つ目参照】
「○食ヲ 」
「 同席シ 」
以降、何も書かれていない。
以上、総合的に判断して、この出品本は「明和5」乃至「寛政11」年出版の本を借り受け、それを「引き写した」もののようである。
板本にある「序」が省かれている(実務には関係しない)ことも根拠としてあげられるし、2行分ずれていても、同じ漢字、仮名がそのままの形で写されている。部分的に見ればルビの有る無しも見られる。
技術的なことを言えば、借り受けた本を解体し、広げた一枚の紙に薄紙を乗せ(墨の滲みを避ける為に)、さらに書写用の紙をのせて、引き写した。その過程で、なぜか「壓死」・「馬踏死」を写し損ねた。もう一度写し直すことを止めて、そのまま続行。だから、全体的には、見た目での「破綻」はなかったわけだ。板本の場合にはそんな技は不可能。
各本の末尾【画像8と画像10の4つ目参照】画像8の、本文末尾と「巻之下終」との間が、2行分空いている。【画像10の4つ目(末尾)】には隙間がない。
それにしても、すごい労力と集中力には感心する、というより、呆れ果ててしまった。
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【参考】国会デジタルコレクションで明24年10月『変死傷検視必携 無免録述(活字版)』を見つけた。そこに、細かな「目次」が付いていたので、参考に、以下に示す。
各項目は出品本と違う書き方をしているが、内容は同じである。(丁付けは出品本とは無関係)
目次
・第一章 支体図面並に分所名【出品本 一仰面(1丁表)】
・ 第一 支体図面1丁〜2丁
・ 第二 仰面図解3丁〜5丁
・ 第三 合面図解6丁
・第二章 検法【出品本本文(4丁表)はここから始まる】
・ 第一 検視官屍に対する位置並に関係人書取の件7丁
・ 第二 屍の所在及被服諸器具等を確むる件7丁
・ 第三 検視出向の途中貴人無頼人等の出会を避る件8丁
・ 第四 死傷の原因疑はしき場合に於て老幼婦女等推問の件8丁
・ 第五 検視官宿泊所注意の件9丁
・ 第六 殺傷検視の塲合には第一行兇の器物を検視すべき件9丁
・ 第七 闘殴致死検視上証人取調注意の件10丁
・ 第八 検視書類に記載せざる参考事件申告の件10丁
・ 第九 関係人取調は鄭重を要するの件11丁
・ 第十 検屍上耳目鼻口内等異物挿入注意の件12丁
・ 第十一 婦女の屍躰検視は力めて公なるを要する件12丁
・ 第十二 春期の屍体死後の期日を予定する件13丁
・ 第十三 夏期の屍体仝上13丁
・ 第十四 秋期の屍体仝上14丁
・ 第十五 冬期の屍体仝上14丁
・ 第十六 盛夏の屍体仝上14丁
・ 第十七 盛寒の屍体仝上15丁
・ 第十八 春秋気候平和の時屍体仝上15丁
・ 第十九 殴打致死と謀故殺との検視上の注意及実例16丁
・ 第二十 寒気の為めに発顕せざる殴打致死の屍体に就き塲所発見の方法17丁
・ 第二十一 腐爛の死体衣類別徴等確定の件及其実例18丁
・ 第二十二 検視を免れんと謀る件及其実例20丁
・ 第二十三 銀釵を以て毒殺たる事を確認する件21丁
・ 第二十四 傷疵を隠す件並之を発見する方法22丁
・ 第二十五 死後殴打の痕疵を発顕する件22丁
・ 第二十六 検視上必用の薬品準備の件23丁
・ 第二十七 屍体の臭気を防く薬品の件23丁
・ 第二十八 仝上23丁
・ 第二十九 死体検視に就き注意の件並屍体の垢を落す薬品24丁
・ 第三十 水を以て屍体の痕疵を確定するの件25丁
・ 第三十一 糟醋を以て屍体の疵痕を発見するの件25丁
・ 第三十二 疵痕発見注意の件28丁
・ 第三十三 致死の原因鄭重検視の件30丁
・ 第三十四 病死と変死との鑑定の件33丁
・ 第三十五 腐爛の死体に就き疵痕を確定するは着服検見の件34丁
・ 第三十六 自為と他為とを鑑定する件34丁
・ 第三十七 殴打致死の塲合に於て陰嚢検見の必用ある件35丁
・ 第三十八 婦女子の死体注意の件36丁
・ 第三十九 仝上陰部検視の件36丁
・ 第四十 婦女子交接の有無鑑定の件37丁
・ 第四十一 婦女子の妊否鑑定の件37丁
・ 第四十二 産婦の屍体検視注意の件38丁
・ 第四十三 堕胎児検視の件38丁
・ 第四十四 殺児検視注意の件39丁
・ 第四十五 故意に非さる堕胎澂憑の件39丁
・ 第四十六 血を滌ひで親子か否らざるかを知るの件40丁
・第三章 実例
・ 第一 自勒死(十四例)43丁〜49丁
・ 第二 自縊死(十六例)49丁〜59丁
・ 第三 落水投河死(二十六例)59丁〜69丁
・ 第四 相殴後落水死(一例)69丁〜71丁
・ 第五 棒殴死(二十二例)71丁〜78丁
・ 第六 刃傷死(十二例)78丁〜84丁
・ 第七 拳手足死(三例)84丁〜86丁
・ 第八 自割死(二十例)86丁〜91丁
・ 第九 毒薬死(十八例)91丁〜97丁
・ 第十 火焼死(九例)97丁〜101丁
・ 第十一 湯溌致死(二例)101丁〜102丁
・ 第十二 病患死(十六例)102丁〜107丁
・ 第十三 凍死(三例)107丁
・ 第十四 餓死(一例)108丁
・ 第十五 杖瘡死(二例)108丁
・ 第十六 驚死(一例)109丁
・ 第十七 躓死跌死(三例)109丁
・ 第十八 圧死(二例)110丁
・ 第十九 馬踏死(二例)111丁
・ 第二十 車碾死(一例)112丁
・ 第二十一 針灸即死(一例)112丁
・ 第二十二 電震死(一例)113丁
・ 第二十三 獣咬死(二例)114丁
・ 第二十四 酒食酔飽死(二例)114丁
・ 第二十五 外物圧塞死(二例)116丁
・ 第二十六 蛇虫死(一例)116丁
・ 第二十七 男子過房死(一例)117丁
・ 第二十八 白僵乾瘁死(一例)117丁
・ 第二十九 虫鼠犬咬傷(一例)118丁
・ 第三十 死後仰臥停泊微赤黄色(一例)118丁
・ 第三十一 壊爛死(一例)119丁
※全体的に、経年によるくすみ、汚れ、囓りあり。
※経年による紙の劣化、変色、斑点状の染み、多数あり。
※梱包材の再利用に努めています。ご理解下さい。
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